宿泊約款
ベストレート保証
宿泊約款
第1条(適用範囲)
1.当館が宿泊客との間で締結する宿泊契約及びこれに関連する契約は、この約款の定めるところによるものとし、この約款に定めのない事項については、法令又は一般に確立された慣習によるものとします。
2.当館が法令及び慣習に反しない範囲で特約に応じたときは、前項の規定にかかわらず、その特約が優先するものとします。
第2条(宿泊契約の申込み)
1.当館に宿泊契約の申込みをしようとする者は、次の事項を当館に申し出ていただきます。
(1)宿泊者名
(2)連絡先
(3)宿泊日及び到着予定時刻
(4)宿泊料金(原則として別表第1の基本宿泊料による。)
(5)その他当館が必要と認める事項
2.宿泊客が、宿泊中に前項第2号の宿泊日を超えて宿泊の継続を申し入れた場合、当館は、その申し出がなされた時点で新たな宿泊契約の申込みがあったものとして処理します。
第3条(宿泊契約の成立等)
1.宿泊契約は、当館が前条の申込みを承諾したときに成立するものとします。ただし、当館が承諾をしなかったことを証明したときは、この限りではありません。
2.前項の規定により宿泊契約が成立したときは、宿泊期間(3日を超えるときは3日間)の基本宿泊料を限度として当館が定める申込金を、当館が指定する日までに、お支払いいただきます。
3.当館が定める申込金とは、別表第1表に掲げる宿泊客が支払うべき総額のこととします。
4.申込金は、まず、宿泊客が最終的に支払うべき宿泊料金に充当し、第6条及び第18条の規定を適用する事態が生じたときは、違約金に次いで賠償金の順序で充当し、残金があれば、第12条の規定による料金の支払いの際に返還します。
5.第2項の申込金を同項の規定により当館が指定した日までにお支払いいただけない場合は、宿泊契約はその効力を失うものとします。ただし、申込金の支払期日を指定するに当たり、当館がその旨を宿泊客に告知した場合に限ります。
第4条(申込金の支払いを要しないこととする特約)
1.前条第2項の規定にかかわらず、当館は、契約の成立後同項の申込金の支払いを要しないこととする特約に応じることがあります。
2.宿泊契約の申込みを承諾するに当たり、当館が前条第2項の申込金の支払いを求めなかった場合及び当該申込金の支払期日を指定しなかった場合は、前項の特約に応じたものとして取り扱います。
第5条(宿泊契約締結の拒否)
1.当館は、次に掲げる場合において、宿泊契約の締結に応じないことがあります。
(1)宿泊の申込みが、この約款によらないとき。
(2)満室により客室の余裕がないとき。
(3)宿泊しようとする者が、宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗 に反する行為をするおそれがあると認められるとき。
(4)宿泊しようとする者が、「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」(平成4年3月1日施行)による指定暴力団及び指定暴力団員等(以下「暴力団」及び「暴力団員」とする)又はその関係者、その他反社会的勢力であるとき。
(5)宿泊しようとする者が暴力団または暴力団員が事業活動を支配する法人、その他団体であるとき。
(6)宿泊しようとする者が法人で、その役員のうちに暴力団員に該当する者があるとき。
(7)宿泊しようとする者が他の宿泊者に著しい迷惑を及ぼす言動をしたとき。
(8)宿泊しようとする者が宿泊施設もしくは宿泊施設職員(従業員)に対し、暴力、脅迫、恐喝、威圧的な不当要求を行い、あるいは、合理的範囲を超える負担を要求したとき、またはかつて同様な行為を行なったと認められるとき。
(9)宿泊しようとする者が、伝染病者であると明らかに認められるとき。
(10)天災、施設の故障、その他やむを得ない事由により宿泊させることができないとき。
(11)宿泊しようとする者が泥酔等により他の宿泊客に迷惑を及ぼすおそれがあるとき。他の宿泊客に著しく迷惑を及ぼす言動があるとき。(佐賀県旅館業施設の衛生措置基準に関する条例第13条の規定にもとづく)
第6条(宿泊客の契約解除権)
1.宿泊客は、当館に申し出て、宿泊契約を解除することができます。
2.当館は、宿泊客がその責めに帰すべき事由により宿泊契約の全部又は、一部を解除した場合(第3条第2項の規定により当館が申込金の支払期日を指定してその支払いを求めた場合であって、その支払いより前に宿泊客が宿泊契約を解除したときを除きます。)は、別表第2に掲げるところにより、取消料を申し受けます。ただし、当館が第4条第1項の特約に応じた場合にあっては、その特約に応じるに当たって、宿泊客が宿泊契約を解除したときの取消料支払義務について、当館が宿泊客に告知したときに限ります。
3.当館は、宿泊客が連絡をしないで宿泊当日の午後8時(あらかじめ到着時刻が明示されている場合は、その時刻を2時間経過した時刻)になっても到着しないときは、その宿泊契約は宿泊客により解除されたものとみなし処理することがあります。
第7条(当館の契約解除権)
1.当館は、次に掲げる場合においては、宿泊契約を解除することがあります。
(1)宿泊客が宿泊に関し、法令の規定、公の秩序もしくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき、又は同行為をしたと認められるとき。
(2)宿泊客が伝染病者であると明らかに認められるとき。
(3)天災等不可抗力に起因する事由により宿泊させることができないとき。
(4)宿泊しようとする者が泥酔等により他の宿泊客に迷惑を及ぼすおそれがあるとき。他の宿泊客に著しく迷惑を及ぼす言動があるとき。(佐賀県旅館業施設の衛生措置基準に関する条例第13条の規定にもとづく)
(5)「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」(平成4年3月1日施行)による指定暴力団及び指定暴力団員等(以下「暴力団」及び「暴力団員」とする)又はその関係者、その他反社会勢力であるとき。
(6)暴力団または暴力団員が事業活動を支配する法人、その他団体であるとき。
(7)法人で、その役員のうちに暴力団員に該当する者があるとき。
(8)他の宿泊者に著しい迷惑を及ぼす言動をしたとき。
(9)宿泊施設もしくは宿泊施設職員(従業員)に対し、暴力、脅迫、恐喝、威圧的な不当要求を行い、あるいは、合理的範囲を超える負担を要求したとき、またはかつて同様な行為を行ったと認められるとき。
(10)当館が定める利用規則の禁止事項に従わないとき。
(11)指定された喫煙エリア以外での喫煙、消防用設備等に対するいたずら、その他当館が定める利用規則の禁止事項(火災予防上必要なものに限る。)に従わないとき。
2.当館が前項の規定に基づいて宿泊契約を解除したときは、宿泊客がいまだ提供を受けていない宿泊サービス等の料金はいただきません。
第8条(宿泊の登録)
1.宿泊客は、宿泊日当日、当館のフロントにおいて、次の事項を登録していただきます。
(1)宿泊客の氏名・年齢・性別・住所及び職業
(2)外国人にあっては、国籍・旅券番号・入国地及び入国年月日
(3)出発日及び出発予定時刻
(4)その他当館が必要と認める事項
2.宿泊客が第12条の料金の支払いを、旅行小切手、宿泊券、クレジットカード等通に代わり得る方法により行おうとするときは、あらかじめ、前項の登録時にそれらを提示していただきます。
第9条(客室の使用時間)
1.宿泊客が当館の客室を使用できる時間は、午後3時から翌日の午前11時までとします。ただし、連続して宿泊する場合においては、到着日及び出発日を除き、終日使用することができます。
2.当館は、前項の規定にかかわらず、同項に定める時間外の客室の使用に応じることがあります。この場合には次に掲げる追加料金を申し受けます。
(1)超過3時間までは、室料金の30%
(2)超過6時間までは、室料金の50%
(3)超過6時間以上は、室料金の全額
第10条(利用規則の遵守)
宿泊客は、当館内においては、当館が定めて館内に掲示した利用規則に従っていただきます。
第11条 (営業時間)
1.当館の主な施設等の営業時間は次のとおりとし、その他の施設等の詳しい営業時間は備え付けパンフレット、各所の掲示、客室内のサービスディレクトリー等でご案内いたします。
(1)フロント・キャッシャー等サービス時間:午前7時から午後11時
(2)門限:午前0時
2.前項の時間は、必要やむを得ない場合には臨時に変更することがあります。その場合には、適当な方法をもってお知らせします。
第12条(料金の支払い)
1.宿泊客が支払うべき宿泊料金等の内訳及びその算定方法は、別表第1に掲げるところによります。
2.前項の宿泊料金等の支払いは、通貨又は当館が認めた旅行小切手、宿泊券、クレジットカード等これに代わり得る方法により、宿泊客の到着もしくは出発の際、又は当館が請求したとき、フロントキャッシャーにおいて行っていただきます。
3.当館が宿泊客に客室を提供し、使用が可能になったのち、宿泊客が任意に宿泊しなかった場合においても、宿泊料金は申し受けます。
第13条(当館の責任)
1.当館は、宿泊契約及びこれに関連する契約の履行に当たり、又はそれらの不履行により宿泊客に損害を与えたときは、その損害を賠償します。ただし、それが当館の責めに帰すべき事由によるものでないときは、この限りではありません。
2.当館は、防火対象物点検報告制度により消防機関から「防火優良認定証」を受領しておりますが、万一の火災等に対処するため、旅館賠償責任保険に加入しております。
第14条(契約した客室の提供ができないときの取扱い)
1.当館は、宿泊客に契約した客室を提供できないときは、宿泊客の了解を得て、できる限り同一の条件による他の宿泊施設を斡旋するものとします。
2.当館は、前項の規定にかかわらず他の宿泊施設の斡旋ができないときは、違約金相当額の補償料を宿泊客に支払い、その補償料は損害賠償額に充当します。ただし、客室が提供できないことについて、当館の責めに帰すべき事由がないときは、補償料を支払いません。
第15条(寄託物等の取扱い)
1.宿泊客がフロントキャッシャーにお預けになった物品又は現金並びに貴重品について、滅失、毀損等の損害が生じたときは、それが、不可抗力である場合を除き、当館は、その損害を賠償します。ただし、宿泊客からあらかじめ種類及び価額の明告のなかったものについては、当館に故意又は重大な過失がある場合を除き15万円までを限度としてその損害を賠償します。
2.宿泊客が、当館内にお持込みになった物品又は現金並びに貴重品であってフロントキャッシャーにお預けにならなかったものについて、当館の故意又は過失により滅失、毀損等の損害が生じたときは、当館は、その損害を賠償します。ただし、宿泊客からあらかじめ種類及び価額の明告のなかったものについては、当館に故意又は重大な過失がある場合を除き15万円までを限度としてその損害を賠償します。
第16条 (宿泊客の手荷物又は携帯品の保管)
1.宿泊客の手荷物が、宿泊に先立って当館に到着した場合は、その到着前に当館が了解したときに限って責任をもって保管し、宿泊客がフロントにおいてチェックインする際お渡しします。
2.宿泊客がチェックアウトしたのち、宿泊客の手荷物又は携帯品が当館に置き忘れられていた場合は、遺失物法に基づき処理します。
3.前2項の場合における宿泊客の手荷物又は携帯品の保管についての当館の責任は、第1項の場合にあっては前条第1項の規定に、前項の場合にあっては同条第2項の規定に準ずるものとします。
第17条(駐車場の責任)
宿泊客が当館の駐車場をご利用になる場合、車両のキーの寄託の如何にかかわらず、当館は場所をお貸しするものであって、車両の管理責任まで負うものではありません。ただし、駐車場の管理に当たり、当館の故意又は過失によって損害を与えたときは、その賠償の責めに任じます。
第18条(宿泊客の責任)
宿泊客の故意又は過失により当館が損害を被ったとき、当該宿泊客は当館に対し、その損害を賠償していただきます。
第19条(免責事項)
当館内からのコンピューター通信のご利用にあたりましては、お客様ご自身の責任にて行うものといたします。コンピューター通信のご利用中にシステム障害その他の理由によりサービスが中断し、その結果利用者がいかなる損害を受けた場合においても、当社は一切の責任を負いません。また、コンピューター通信のご利用に当社が不適切と判断した行為により、当社および第三者に損害が生じた場合、その損害を賠償していただきます。
別表第1 宿泊料金等の内訳
(第2条第1項、第3条第2項及び第12条第1項関係)
宿泊客が支払うべき総額 | 内 訳 | |
宿泊料金 | ①基本宿泊料・室料・サービス料 | |
追加料金 | ②飲食料及びその他の利用料金 | |
税 金 | 消費税・入湯税 |
別表第2 違約金
(第6条第2項関係)
契約申込人数 | 契約解除の通知を受けた日 | 不泊 | 当日 | 前日 | 3日前 | 7日前 | 14日前 | 30日前 |
一般:1名~14名 | 100% | 100% | 50% | 30% | 20% | |||
団体:15名~50名 | 100% | 100% | 50% | 30% | 30% | 20% | ||
団体:51名以上 | 100% | 100% | 80% | 50% | 50% | 50% | 50% |
契約申込人数 | 契約解除の通知を受けた日 | ||||
不泊 | 当日 | 前日 | |||
一般:1名~14名 | 100% | 100% | 50% | ||
団体:15名~50名 | 100% | 100% | 50% | ||
団体:51名以上 | 100% | 100% | 80% |
3日前 | 7日前 | 14日前 | 30日前 |
30% | 20% | ||
30% | 30% | 20% | |
50% | 50% | 50% | 50% |
注)1.違約金は、宿泊客から契約解除の通知を受けたその日から起算します。
注)2.%は、基本宿泊料 (室料) に対する違約金の比率です。但し、朝食付等の宿泊パッケージは、その公示額 (以下、パッケージ料金とする) を違約金として収受します。
注)3.同一の宿泊客が連続して宿泊する契約においては、第1日目の基本宿泊料 (またはパッケージ料金) を違約金として収受します。また、契約日数が短縮された場合は、その短縮日数にかかわりなく1日分 (初日) を違約金として収受します。
注)4.団体客 (15名以上) の一部について減員が生じた場合は、10日前 (10日前以降の申込みについては、その申込み日) における宿泊人数の10%以下 (端数が出た場合には切り上げる) にあたる人数については、違約金をいただきません。
注)5.その他、当館が企画する宿泊パッケージまたは、特定団体において、前述の規定とは異なる違約金を定めることがあります。
利用規則
当館では、お客さまに安全かつ快適にご滞在いただくため宿泊約款第10条に基づき、次の通り利用規則を定めておりますのでご協力くださいますようお願い申し上げます。
この規則をお守りいただけない場合は、やむを得ずご宿泊ならびに館内諸施設のご利用をお断り申しあげ、かつ当館が被った損害のご負担をいただく事もございますので、特にご留意くださいますようお願い申し上げます。
火災予防上お守りいただきたいことについて
1.客室からの避難経路図は、客室入口のドアの裏側に掲示してありますのでご確認ください。
2.施設内では、ホテル当館の許可なく暖房用炊事用等の火気、キャンドル等をご使用にならないでください。また、客室内での調理は固くお断りいたします。
3.館内は全て禁煙となっております。指定された喫煙エリア以外での喫煙はなさらないでください。
4.ランプシェードに衣類を掛けたり、洗濯物等を干したりしないでください。
5.室内でのモバイルバッテリー充電時には外出をなさらないでください。
6.その他火災の原因になるような行為をなさらないでください。
客室ご利用について
1.ご滞在中お部屋から出られる時は施錠をご確認ください。
2.ご訪問者と客室内でのご面会はご遠慮願います。
3.当館の許可なく客室を営業行為 (展示会・その他) 等ご宿泊以外の目的にご使用なさらないでください。
4.当館の許可なく客室内の備品を移動し、また客室内に造作を施し、あるいは改造する等現状を著しく変更なさらないでください。万一備品の紛失、破損等があった際にはその実費を弁償いただくことがあります。客室内の小物、備品は客室外に持ち出さないでください。またホテル当館の外観を損なうようなものを窓側に置かないでください。
5.長期の宿泊契約により賃借権、居住権等借家法その他居住に関する法律上の権利は発生するものではありません。
6.未成年者のみのご宿泊は、保護者の許可がない限りお断りいたします。
貴重品、お預かり品のお取扱いについて
1.ご滞在中は現金、有価証券、貴金属その他貴重品の保管については、客室内のセーフティボックス、またはフロントの貸金庫(無料)をご利用ください。ご利用なさらないで万一紛失、盗難等が発生した場合には当館ではその責任を負わない場合がございます。なお、美術品、骨董品、毛皮等の品物はお預かりいたしません。客室内のセーフティボックス、または貸金庫のご利用は宿泊期間内のみとさせていただきます。ご利用状態のまま無断で出発された時は鍵の取り替え料金のご負担や保管料を頂戴することがあります。また金庫内の物品の紛失等については責任を負わない場合がございます。
2.当館がお客様よりお預かりした物品の引き渡しについては、引換証をお持ちいただいた方にのみお渡しいたします。引換証を紛失、盗難等原因の如何を問わずお失くしになった結果生じた損害につきましては、責任を負いません。また、引き渡し後の物品の紛失等については責任を負いません。
3.お忘れ物、遺失物の処置は法令に基づいてお取扱いさせていただきます。
4.お預かりした物品の保管期間は3ヶ月とし、期間経過後は不要のものとして当館で処分させていただきます。
お支払等について
1.お会計はご到着時もしくはご出発の際にフロントでお願いいたします。また、ご滞在中でも料金のご清算をお願いする場合がございます。そのつどお支払いをお願いいたします。なお当館が請求してもお支払いがない場合は、お部屋を明け渡していただく場合があります。
2.ご利用代金のお支払いは、現金または旅行小切手、宿泊券、クレジットカード等、及び当館の認めたものとさせていただきます。手形、小切手はお断りいたします。
3.ご到着時にクレジットカードの確認をさせていただくか、お預り金を申し受けることがございますので、あらかじめご了承ください。
4.館内のレストラン、ショップ等をご署名によって利用される場合は必ず客室の鍵をご提示ください。
5.ご宿泊者以外の方から料金のお支払いを受ける場合は、定められた期日までにお支払いがなければ、ご宿泊者ご本人に直接お支払いをご請求申し上げます。
6.お買物代、切符代、タクシー代、郵便切手代、荷物送料等のお立替えはお断りさせていただきます。
駐車場のご利用について
1.駐車場のご利用は宿泊期間内のみとさせていただきます。
2.駐車場構内では、係員の誘導および指示にしたがっていただきます。
3.駐車中の車内に貴重品及びその他の品物を留置しないでください。駐車中における紛失、盗難等についてはその責任を負いかねます。
4.玄関に於ける駐車はご遠慮いただいております。
5.当館の係員が指定した駐車スペース以外に駐車された車は、レッカーにて移動させていただく場合がございます。なお、レッカーに要した費用は、お客様に負担していただきます。
6.当館の係員による車の代行移動(バレーサービス)によって、当館の故意または過失によって、損害を与えたときはその賠償の責めに任じます。但し、駐車された車の管理まで責任まで負うものではありません。
7.駐車場の利用に際し、他の利用者等の行為または駐車場内の車両に起因して被った損害、事故等に対しては原則として責任を負いません。
禁止事項について
1.館内では他のお客様の迷惑になる下記の物の持ち込み、又は行為はご遠慮ください。
(1)動物、鳥等のペット類。 (補助犬は除く)
(2)著しく悪臭もしくは高音を発するもの。
(3)火薬、揮発油、その他発火又は引火性の物。※モバイルバッテリーでリコール品やPSEマークのないものを含む
(4)適法に所持を許可されていない鉄砲、刀剣、覚せい剤の類。
(5)賭博や風紀を乱すような行為、又は他のお客様の迷惑になるような言動。
(6)当館諸施設で許可なく、広告、宣伝物の配布・掲示、所持品の放置、物品の販売、勧誘、パーティーの開催、撮影、営業行為、ビラ等の配布、プラカード・ゼッケン・ハチ巻・横断幕等による示威行為及びそれ等の持込み、署名活動・政治活動等を行うこと。
(7)当館諸施設の名称・住所の印刷やその他商標・意匠等、当館が所有する権利を許可なく使用すること。
(8)宿泊登録者以外の客室のご使用はなさらないでください。
(9)当館の許可なく、当館外から飲食物等のご注文やお持込はなさらないでください。また、外部のデリバリーサービスをご利用なさる場合、商品の受け取りはロビーにてお願いいたします。
(10)暴行、傷害、脅迫、恐喝、威圧的不当要求及びこれに類する行為をすること。
(11)心神耗弱等による自己喪失などご自身の安全確保が困難であり、他のお客様に危険や恐怖感、不安感を及ぼすおそれがある者。
(12)権利の行使を妨害し義務なきことを強制すること。
(13)合理的な範囲を超える負担を求めること。
(14)偽計(風説流布、欺罔誘惑行為等を含む)若しくは威力(暴言、暴力行為等を含む)を用いて業務を妨害すること。
(15)大声、放歌、喧騒又は著しく不潔な身体若しくは服装等他のお客様に著しい迷惑を及ぼす行為をすること。
(16)刺青またはタトゥーをされた方が大浴場等を利用すること(万一、判明した場合は退去していただきます)。
(17)当館諸施設に街頭宣伝車、改造車等の構内乗入れ、他のお客様に不安感、またはご迷惑となるおそれがあると当館が判断する風体や車両等で、来場又は駐停車すること。
(18)その他当館が不適当と判断する行為を行うこと。
その他
1.不可抗力以外の事由により当館の施設、家具、什器、備品、その他の物品等を破損又は損傷、紛失、あるいは汚染された場合には、相当額を弁償していただきます。
2.不可抗力以外の事由により当館の施設、家具、什器、備品、その他の物品等を破損又は損傷、紛失、あるいは汚染された場合には、相当額を弁償していただきます。
3.自然災害による損害の発生、大規模障害、感染症の蔓延、施設の故障などの不測の事態、あるいは国、地方自治体などの命令または指示、その他不可抗力事由などのやむを得ない事由により当館諸施設をご利用いただくことができない場合がございます。
4.本規則は日本語と英語で作成されますが、規則の両文の間に不一致又は相違があるときには、日本文がすべての点について優先するものとします。また、本規則に関して生じる一切の紛争については、当館の所在地を管轄する日本の裁判所において、日本の法令に従い解決されるものとします。
5.当館は、本規則を予告なく変更・改定できるものとします。